障害をお持ちの方やその家族が、さまざまなサービスを利用しながら、地域の中で、その方が望むより良い暮らしのために、あらゆる相談を受け止め、常にサービスを受けたいと考えている方々の立場に立って、
「望んでおられることは何か」
「何をどのように支援すればよいか」
「支援をするときに地域の社会資源の活用の仕方は?」など、
さまざまな方法を工夫して、
「利用者主体」「自己決定」を中心にご家族、支援者、地域の方々を含めて行政等との
ネットワークを築きながら行っていく支援です。
相談支援専門員の役割
障害をお持ちの方が地域で生活していると、さまざまな困難に直面します。当事者の方々が利用できるサービスの情報を得て、自ら利用手続きを行い、適切にサービスを活用していくことは、なかなか困難なことです。
相談支援専門員は障害をお持ちの方、及び、そのご家族に寄り添いながら、
- その方々に適した障害福祉サービスなどの情報を広く提供すること。
- 必要なニーズをアセスメント(※1)し、活用できるサービスについてわかりやすく説明すること。
- 当事者である方々が望まれる地域生活を送るための総合的な支援計画(サービス等利用計画)を作成すること。
- その計画に沿って複数のサービスを調整し、一体的・総合的なサービス提供を確保すること。
このように当事者である方々の尊厳を守り、虐待を防止し、権利擁護することこそ、相談支援専門員の役割です。
※1 アセスメント … 当事者が何を求めているのか正しく知ること。
支援が必要な子ども
障害児相談支援
お子様の発達や子育てに関すること等、困っていることをお聞かせください。
お子様に合った支援や専門機関をご紹介し、一緒にお子様の成長を考えさせていただきます。
「サービス等利用計画」を作成します。
障害福祉サービスの利用には必ず必要です。保護者が作成することも可能ですが、サービス利用の要否判定や支給決定に関係するため、相談支援事務所での作成をお勧めします。
モニタリングを実施します。
お子様のご様子について、定期的に保護者や利用機関に話を伺います。利用されているサービスの内容や量がお子様に合っているかを見直すと共に、情報共有をすることで統一された支援ができ、お子様の混乱を防ぎます。
基本的な計画相談支援の流れ
@ 区役所等の行政へサービス利用申請
(事業所の職員とご一緒に申請することも可能です。)
A 事業所選定あるいはセルフプラン選択
B 相談支援センターに計画案作成依頼書
C 重要事項説明書・事業所との契約
D アセスメント(※1)・ニーズの把握
E サービス等利用計画案の作成
F 支給決定
G サービス担当者会議(ケア会議)開催
J モニタリング(※2)
I サービス利用のはじまり
H サービス等利用計画の作成
※ 相談支援のご利用については、障がい者手帳が必要となり、
利用料の自己負担はありません。
※1 アセスメント … 当事者が何を求めているのか正しく知ること。
※2 モニタリング … 現状を観察して把握すること。