平成24年度にスタートした国の公的福祉サービスで、障害のある有無に関わらず、
住み慣れた地域でともに暮らす社会(インクルーシブ社会)の実現を目標にしています。
園や学校といった施設等に専門知識を持った支援員が訪問し、保護者や養育者(*以下、「保護者等」と表記)と、
施設との連携をもとに、お子様が園や学校での生活を楽しく送れるように支援します。
訪問は全国的に可能です。お気軽にご相談ください。
訪問できるのは保育所だけではありません
「保育所等訪問支援」の名前から勘違いされやすいですが、訪問できるのは保育所だけではありません。
以下のような、お子様の『集団生活の場』に訪問が可能です。
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- 保育所、幼稚園、認定こども園
- 小学校、中学校、高等学校、支援学校、フリースクール
- 放課後等デイサービス、児童発達支援
- 放課後等児童クラブ(学童)
- 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
(公立、私立含む)
支援の内容
![観察](images/en01.png)
![直接支援](images/en02.png)
![間接支援](images/en03.png)
![家庭連携](images/en04.png)
当センターの訪問支援員は社会福祉士・公認心理師・児童福祉施設で経験をつんだ保育士等です。
必要に応じて、ケースワーク、カウンセリング、心理検査なども行います。
保育所等訪問支援のメリット
保育所等訪問支援は、子育て支援施策や教育の現場に入り込んで行う『アウトリーチ型』の発達支援事業です。
保護者からの依頼に基づく事業であり、保護者の権利保障として提供されます。
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![](images/hki03.png)
保育所等訪問支援の最大の目的は、保育所等訪問支援を通して、
保護者と訪問先の距離が縮まり、お子様の成長・発達を共に喜び合えるようになること。
そして、お子様が安心・安全に過ごせる環境になり、 保育や教育の効果を最大限に引き出すことです。
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よくあるご質問
どんな時に利用すればいいの?
発達障がい関係、引きこもり、不登校、親子関係調整など
お子様に関するお悩みをお気軽にご相談ください。
主な相談内容としては、以下のようなものが挙げられます。
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誰でも利用できるの?
障がいのあるお子様だけでなく、『どこか気になる』といったお子様も対象です。
診断や障害名、手帳の有無は問いません。
保育所等訪問支援の対象は0才〜18才の誕生日を迎えるまでです。
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利用できる時間や頻度は?
利用できる時間
ニーズに合わせて設定
保育所等訪問支援には時間の指定はありません。
利用者のニーズの聴き取りを行い、それを踏まえて訪問先のご都合と調整しながら、
可能な限りご希望に沿った時間へ訪問支援いたします。
たとえば、以下のようなニーズが挙げられます。
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1回の支援時間
おおよそ1〜2時間程度
支援時間に関する規定はございません。
訪問先の活動の流れに沿って支援を実施しますので、訪問先の予定と調整の上、時間は変動します。
利用の頻度
月2日〜9日まで
訪問頻度に関する規定はありませんが、国では概ね 2 週間に 1 回程度の訪問支援を想定しています。
実際に集団生活において不適応が生じている場合や緊急性の高い場合は、月に9日までの利用が可能です。
通年的な利用のほか、進級や学期の変わり目、長期休暇後、行事が控えている時期への集中的な利用の需要も高いです。
いくらかかるの?
まずは『受給者証(保険証)』の取得が必要です。
費用は、厚生労働大臣が定める基準により算定され、
受給者証の利用により、9割が自治体、1割が利用者の負担になります。
世帯所得により、以下のように負担の上限額が決まっています。安心してご利用ください。
世帯所得 | お支払い料金 |
非課税世帯 (生活保護や低所得の場合) |
0円 |
世帯所得年収約890万円まで | 4,600円 |
世帯所得年収約890万円以上 | 37,200円 |
*なお、『通所支援』にかかる費用の上限となりますので、児童発達支援や放課後等デイサービスをご利用中の方は、そちらの費用と合わせた上での上限金額になります。
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どうやって申し込めばいいの?
保育所等訪問支援は、保護者からのご依頼により提供されるサービスです。
受給者証をすでにお持ちの方も、そうでない方も、まずは当センターへご連絡ください。
*園や学校、障がい児通所施設、その他施設の職員の方からのご相談も承ります。
「保護者に保育所等訪問支援をお勧めしたいので、同席して説明してほしい」など、
お気軽にご連絡ください。
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